一人暮らしや高齢者だけの世帯を狙った悪質な住宅改修の売り込みが横行しています。
東京都内に住む82歳の一人暮らしの女性は昨年、訪問してきたリフォーム業者に「介護保険を利用できる」と言われ、トイレなどの改修を依頼し、契約金額50万円のうち20万円を支払いました。
ところが、ケアマネジャーから「介護保険は利用できない」と言われました。解約しようとしましたが、業者は20万円を返還しようとしません。消費生活センターでは「介護保険が利用できない以上、解約できる」と助言しています。
国民生活センターによると、こうした住宅改修に関する相談は急増中。一人暮らしか高齢者だけの世帯が狙われる傾向があります。
こういった悪質業者にひっかからないためには、まず、介護保険を利用した住宅改修の場合、事前にケアマネジャーに相談すること。費用が支給される工事は決まっており、介護保険を利用しても支給額は18万円が限度で、工事費の1割は自己負担です。担当のケアマネジャーが住宅改修に詳しくない場合は、市町村の介護保険課に相談しましょう。
訪問販売の場合は、契約から8日間は工事に着手しないよう注意を。8日以内であれば契約解除(クーリング・オフ)が可能です。
また、住宅改修をする場合は複数の業者から見積もりを取って選ぶことも大切。民生委員やヘルパー、子供などに相談しながら、複数の業者に当たって検討しましょう。
住宅改修の相談先
住宅リフォーム・紛争処理支援センター
住宅紛争処理支援センター 電話03-3556-5144
リフォネット相談センター 電話03-3556-5144
(8月13日/読売新聞より) |