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(法律)
障害者支援費、利用者負担額に上限
厚労省が基準案
 行政が決めていた障害者福祉サービスを障害者自身が選択、契約できるように改める「支援費制度」について、厚生労働省は9月12日、利用者負担の基準額案と事業者に支払われるサービスの単価案を公表。利用者負担は利用するサービスの種類や内容、所得によって異なるが、現行の措置制度と比べ、ホームヘルプの一部で負担が減る一方、デイサービスなどでは増える場合もある。

 支援費制度は10月から市町村で利用者の申請の受け付けが始まり、来年4月の制度スタートに向けて本格的に動き出す。サービスにかかった費用のうち、利用者が負担する額は現行と同じく本人と扶養義務者の支払い能力などに応じて決定。

 ホームヘルプサービスやデイサービス、短期入所(ショートステイ)といった在宅サービスは、ゼロから全額負担まで18段階に区分。利用回数によって負担が過大にならないよう1カ月の上限額を新たに設ける。現行で上限がなかったホームヘルプサービスは、利用回数が多い人などは負担が減る可能性があるが、利用者の負担が食費などの実費だけだったデイサービスとショートステイは利用料の負担も必要に。施設を利用する場合は、通所、入所とも負担額の区分は現行と変わらない。ただし、1カ月に支払う上限額が最大6000円引き上げられる。施設サービスの単価は、利用者の障害程度に応じて3段階に分け、障害が重い人ほど事業者への支払いを手厚くする。

 年明けまでに厚労省が利用者負担の基準額やサービス単価を確定。これらをもとにして市町村が最終的に決定。在宅の身体障害児・者と知的障害児・者は約366万人で、このうち少なくとも83万人がホームヘルプ、デイサービス、ショートステイを利用。施設の入所者は約20万人。

(9月13日/朝日新聞より)


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