厚生労働省は「介護タクシー」など介護保険の移送サービスについて、事業者が介護報酬を請求する際の基準を各都道府県に通知しました。
高齢者が通院などに利用する介護タクシーについては、1回千円という介護報酬を4月に新設。移送サービスの前か後に事業者が食事介助や入浴介助などの身体介護を続けて30分以上行った場合に限り、移送も含めた一連の行為について単価が高い「身体介護」の報酬(基準額は30分以上1時間未満で4020円)を請求できます。ただし、運転時間分の報酬は請求できません。
従来から要介護4、5の重度者が対象の場合に限って身体介護での請求を認めていましたが、今回の通知で要介護3以下にも対象を拡大。新基準はタクシー事業者のほか、非営利組織(NPO)やボランティア団体にも適用されます。また、移送サービスを提供してきた実績のあるNPO団体やボランティア団体が介護報酬を受けてサービスを行う場合には、新たに営業用の2種免許を取得する必要がないという見解も改めて通知しました。
(5月8日/読売新聞より) |