現在、企業の達成義務である障害者の法定雇用率は1.8%であり、その算入対象は、身体障害
者と知的障害者だけである。
そこで、労働政策審議会は15日、この障害者雇用率の算入対象に精神障害者を加える
ことを盛り込んだ意見書をまとめた。厚生労働省は、これを受け障害者雇用促進
法改正案を来年の通常国会に提出する考え。
要件は、精神障害者保険福祉手帳所持者で、在職者も含む。また、週20時間以上30時間未満の短時間労働も
0.5人分にカウントするとしている。これは長時間労働が困難な精
神障害者が多いことに配慮してのことだ。
しかし、精神障害者を法律で定める雇用義務の対象とすることについては、雇用管理等企業側の環境が整っていない
として見送っている。このほか、障害者の在宅就業向けに仕事を発注する起業の優遇措置も創設する。
意見書は都道府県の教育委員会が、法定雇用率を大きく下回っていること
も指摘している。
(2004年12月 16日 毎日新聞より)
|