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支援費制度


 平成15年度から、身体障害者(児)及び知的障害者(児)の福祉サービスについて利用者の立場に立った制度を構築するため、行政がサービスの内容やその提供事業者を決定する「措置制度」から「支援費制度」に移行しました。

支援費制度とは、障害のある人自らがサービスを選択し、サービスを提供する指定事業者・施設との契約によってサービスを利用する仕組みです。支援費制度のもとでは、利用者と指定事業者・施設が直接かつ対等の関係に立つことにより、利用者本位のサービスが提供されることが期待されます。

利用者はまず、サービス選択のための相談支援を市町村などから受け、市町村に対して支援費の支給を申請します。市町村は申請者に対して支援費の支給を決定。利用者は指定事業者・施設と契約を結び、サービスを利用します。サービスを利用したときは、指定事業者・施設に対して利用者の負担能力に応じて定められた利用者負担額を支払います。指定事業者・施設はサービスの提供にかかった費用のうち利用者負担額をのぞいた額(支援費)を市町村に請求します。



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